保険用語集
配当金・有配当保険・無配当保険
■配当金保険契約者に返還される剰余金。
取り過ぎた保険料の返還の意味合いを持つので、収益とはみなされず配当金には課税はされません。 配当金の支払方法には、毎年支払われるタイプ、5年ごとに支払われるタイプがあります。
配当金は、実際と当初予測との差で生じるものです。そのため、 契約時に幾らの配当金があるとは断定できません。
保険の資料などで表示されている配当金はあくまでも予測したもので、 保証された金額ではありませんので気をつけてください。
■有配当保険
剰余金が生じた場合、配当金が支払われる保険。
■無配当保険
剰余金が生じても配当金が支払われない保険。
配当金の支払いがない分、保険料が安くなります。
配当金の支払方法はこちらを参照。
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