保険用語集
クーリングオフ制度
一定要件のもと、消費者からの一方的な意思表示で契約を解除できる制度。
保険契約では次のようになっています。
クーリングオフの内容を記した書面を受け取った日、または契約を申込んだ日の いずれか遅い日から起算して8日以内(消印有効)に書面によって 解約の申し出を行えば、契約の解除が出来ます。
ただし、次の場合にはクーリングオフ制度の対象となりません。
・保険期間が1年以下の保険。多くの自動車保険や火災保険が該当します。
・保険契約者が事業や営業のために契約した保険。
・保険契約者が法人、団体の場合。
・保険契約者が保険会社等の事務所・営業所へ出向いて契約した場合。
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