少額短期保険
2006年4月、保険業法の改正により「少額短期保険業」制度が導入されました。
この制度の目的のひとつは、根拠法のない共済から契約者を守ることにあります。
現在、共済は根拠法に基づくもの(例えば、JA共済、全労済・COOP共済は、それぞれ農業協同組合法、 消費生活協同組合法という法律に基づいて運営されています。)と 根拠法に基づかないものがあります。保険会社は、すべて保険業法に基づいています。
問題なのは根拠法に基づかない共済で、今までに詐欺目的で組合員を募るなどの事態が 起きていました。法律に基づかないだけに、監視役もなく勝手気ままに行われることが あったということです。
そこで、すべての共済に何らかの法律の縛りを設けようというのが狙いです。 今後は、すべての共済が、根拠法に基づくものか保険会社になるか、新しく導入された少額短期保険会社 に区別されるようになります。
新たに少額保険会社のくくりを作った訳は、保険会社は最低資本金10億円など規模が大きくないと 免許が出ないため、現在の共済組合の多くが免許を取れないためです。 取り扱い保険商品を「少額、短期、掛け捨て」に限定することで、最低資本金1000万円あれば 少額短期保険業者として認められます。
少額短期保険業者の登録第1号は「日本震災パートナーズ」で、新しいタイプの地震保険 を発売します。今後は、こういった新しいタイプの保険を取り扱う業者も増えるだろうと言われています。
現在、共済は根拠法に基づくもの(例えば、JA共済、全労済・COOP共済は、それぞれ農業協同組合法、 消費生活協同組合法という法律に基づいて運営されています。)と 根拠法に基づかないものがあります。保険会社は、すべて保険業法に基づいています。
問題なのは根拠法に基づかない共済で、今までに詐欺目的で組合員を募るなどの事態が 起きていました。法律に基づかないだけに、監視役もなく勝手気ままに行われることが あったということです。
そこで、すべての共済に何らかの法律の縛りを設けようというのが狙いです。 今後は、すべての共済が、根拠法に基づくものか保険会社になるか、新しく導入された少額短期保険会社 に区別されるようになります。
新たに少額保険会社のくくりを作った訳は、保険会社は最低資本金10億円など規模が大きくないと 免許が出ないため、現在の共済組合の多くが免許を取れないためです。 取り扱い保険商品を「少額、短期、掛け捨て」に限定することで、最低資本金1000万円あれば 少額短期保険業者として認められます。
少額短期保険業者の登録第1号は「日本震災パートナーズ」で、新しいタイプの地震保険 を発売します。今後は、こういった新しいタイプの保険を取り扱う業者も増えるだろうと言われています。
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