傷病手当金/公的な医療保険制度(健康保険)
会社勤めの従業員の方は、傷病手当金制度があります。
病気や怪我で働けないとき、事業主から十分な報酬を受けられない場合に
傷病手当金が支給されます。
連続して4日以上会社を休んだときに4日目から支給されます。 支給額は標準報酬日額の6割です。事業主から報酬を受けているときには、 その報酬額がこの支給額の不足する場合、その不足分のみが支給されます。 年金の支給を受けているときも、不足分のみの支給となります。
次に民間保険会社の医療保険について紹介します。
連続して4日以上会社を休んだときに4日目から支給されます。 支給額は標準報酬日額の6割です。事業主から報酬を受けているときには、 その報酬額がこの支給額の不足する場合、その不足分のみが支給されます。 年金の支給を受けているときも、不足分のみの支給となります。
次に民間保険会社の医療保険について紹介します。
平成18年現在の制度を基にしていますので、
最新の情報、詳しい情報は
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
スポンサード リンク
スポンサード リンク