保険外併用療養費/公的な医療保険制度(健康保険)
今までは、保険外診療を受けると保険を適用される診療も含めて全額自己負担となって
いました。今では、保険外診療のうち「評価療養」と「選定療養」と指定された診療を
受けた場合には、通常の診療・治療とみなされる部分を分離して健康保険が適用されるように
なりました。この通常の診療・治療の部分に適用される給付金が保険外併用療養費です。
例えば、医療費の総額が100万円で、そのうち保険外診療の先進医療が30万円、 通常の治療とみなされる部分が70万円の場合。
先進医療30万円は全額自己負担。
通常の治療とみなされる70万円のうち3割の21万円が自己負担。
さらに保険適用の自己負担分21万円は高額療養費の対象になるので、 一般の人の場合、80,100円+(210,000円−267,000円)×1% =80,100円になります。
合計は、300,000円+80,100円=380,100円になります。
【評価療養】
●先進医療
●医薬品の治験に係る診療
●医療機器の治験に係る診療
●薬価基準収載前の承認医薬品の投与
●保険適用前の承認医療機器の使用
●薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
【選定療養】
●特別の療養環境の提供
●予約診療
●時間外診療
●200床以上の病院の未紹介患者の初診
●200床以上の病院の再診
●制限回数を超える医療行為
●180日を超える入院
●前歯部の材料差額
●金属床総義歯
●小児う触の治療後の継続管理
例えば、医療費の総額が100万円で、そのうち保険外診療の先進医療が30万円、 通常の治療とみなされる部分が70万円の場合。
先進医療30万円は全額自己負担。
通常の治療とみなされる70万円のうち3割の21万円が自己負担。
さらに保険適用の自己負担分21万円は高額療養費の対象になるので、 一般の人の場合、80,100円+(210,000円−267,000円)×1% =80,100円になります。
合計は、300,000円+80,100円=380,100円になります。
【評価療養】
●先進医療
●医薬品の治験に係る診療
●医療機器の治験に係る診療
●薬価基準収載前の承認医薬品の投与
●保険適用前の承認医療機器の使用
●薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
【選定療養】
●特別の療養環境の提供
●予約診療
●時間外診療
●200床以上の病院の未紹介患者の初診
●200床以上の病院の再診
●制限回数を超える医療行為
●180日を超える入院
●前歯部の材料差額
●金属床総義歯
●小児う触の治療後の継続管理
平成18年現在の制度を基にしていますので、
最新の情報、詳しい情報は
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
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