高額療養費/公的な医療保険制度(健康保険)
長期入院、長期治療になったときには、患者の自己負担額も大きくなります。
そのため、自己負担分が一定の金額を超えた場合には、その超過分を払い戻してくれます。
これが、高額療養費制度です。1ヶ月間の自己負担額に上限が設けられているわけです。
自己負担限度額は、年齢と所得に応じて下記のように分類されます。
ただし、入院時食事療養費は高額療養費の対象にはなりません。
また、次のような場合にはさらに負担額が軽減されます。
(1)12ヶ月間で高額医療費に該当する月が4回以上になる場合。
(2)同一世帯内に自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合。
70歳以上の高齢受給者は自己負担額すべてを合算します。
自己負担限度額は、年齢と所得に応じて下記のように分類されます。
| ■70歳未満の方 | |
| 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方) | 35,400円 |
| 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) | 150,000円+ (医療費−500,000円)×1% |
| 一般(上記に該当しない方) | 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
| ■70歳以上の高齢受給者 | |
| 低所得者U(市町村民税非課税世帯などの方) | 24,600円 |
| 低所得者T(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方) | 15,000円 |
| 現役並み所得者 | 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
| 一般(上記に該当しない方) | 44,400円 |
また、次のような場合にはさらに負担額が軽減されます。
(1)12ヶ月間で高額医療費に該当する月が4回以上になる場合。
(2)同一世帯内に自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合。
■12ヶ月間で高額医療費に該当する月が4回以上になる場合。
12ヶ月間で高額医療費に該当する月が4回以上になる場合、4回目から次のように自己負担額が
軽減されます。| 70歳未満の方 | |
| 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人) | 24,600円 |
| 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者) | 83,400円 |
| 一般(上記に該当しない人) | 44,400円 |
| 70歳以上の高齢受給者 | |
| 現役並み所得者 | 44,400円 |
■同一世帯内に自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合。
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合には、
それぞれの医療費を合算したもので高額医療費を計算します。70歳以上の高齢受給者は自己負担額すべてを合算します。
平成18年現在の制度を基にしていますので、
最新の情報、詳しい情報は
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
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