療養の給付・入院時食事療養費/公的な医療保険制度(健康保険)
病気や怪我で病院・医師に見てもらったとき健康保険で保険給付を
受けることを療養の給付といい、その範囲は下記のようなものです。
いわゆる治療費です。
(1)診察費用
(2)薬代、治療材料代
(3)処置・手術費用
(4)入院時の看護・世話費用
(5)在宅療養の看護・世話費用
保険の給付金は、かかった医療費の全額ではなく、一部は患者の自己負担となります。 自己負担割合は年齢によって区分されています。
●70歳未満の人は、かかった医療費の3割分を自己負担。
●70歳以上75歳未満の人は、かかった医療費の1割分を自己負担。
●70歳以上75歳未満の人でも現役並み所得者は、かかった医療費の3割分を自己負担。
■入院時食事療養費
入院時の病院の食事の費用は、患者の自己負担分と健康保険から給付される 入院時食事療養費でまかなわれます。
患者の自己負担は1食単位で下記のように決まっています。
1日の負担額は3食を限度となっていますので、上記表の3倍が負担限度額になります。
(1)診察費用
(2)薬代、治療材料代
(3)処置・手術費用
(4)入院時の看護・世話費用
(5)在宅療養の看護・世話費用
保険の給付金は、かかった医療費の全額ではなく、一部は患者の自己負担となります。 自己負担割合は年齢によって区分されています。
●70歳未満の人は、かかった医療費の3割分を自己負担。
●70歳以上75歳未満の人は、かかった医療費の1割分を自己負担。
●70歳以上75歳未満の人でも現役並み所得者は、かかった医療費の3割分を自己負担。
■入院時食事療養費
入院時の病院の食事の費用は、患者の自己負担分と健康保険から給付される 入院時食事療養費でまかなわれます。
患者の自己負担は1食単位で下記のように決まっています。
| ●一般の方 | 1食につき 260円 |
| ●市区町村民税非課税世帯の方 | 1食につき 210円 |
| ●市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 1食につき 160円 |
| ●市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 | 1食につき 100円 |
平成18年現在の制度を基にしていますので、
最新の情報、詳しい情報は
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
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