公的な医療保険制度(健康保険)
健康保険には、保険が適用される医療費用と保険が適用されない医療費用(保険外診療)があります。
保険外診療の場合には、医療費の全額が自己負担になります。
保険外診療には次のようなものがあります。
(1)先進医療や医薬品・医療機器の治験などの一般的に行われている診療・治療以外。
(2)180日以上の入院。
(3)制限回数を超える医療。
(4)差額ベット代。大部屋ではなく個室など。
将来的に保険外診療を受けるかどうかは、病気の状態などにもよるので、 病気になっていないときに判断するのは難しいところです。
一般的に行われている診療・治療は、健康保険が適用されます。 主な給付内容には次のようなものがあります。
(1)療養の給付。診療・治療費用に対する給付。
(2)入院時食事療養費。
(3)高額療養費。
(4)保険外併用療養費。
(5)傷病手当金。
次に、公的な医療保険制度(健康保険)の各給付内容について紹介します。
保険外診療には次のようなものがあります。
(1)先進医療や医薬品・医療機器の治験などの一般的に行われている診療・治療以外。
(2)180日以上の入院。
(3)制限回数を超える医療。
(4)差額ベット代。大部屋ではなく個室など。
将来的に保険外診療を受けるかどうかは、病気の状態などにもよるので、 病気になっていないときに判断するのは難しいところです。
一般的に行われている診療・治療は、健康保険が適用されます。 主な給付内容には次のようなものがあります。
(1)療養の給付。診療・治療費用に対する給付。
(2)入院時食事療養費。
(3)高額療養費。
(4)保険外併用療養費。
(5)傷病手当金。
次に、公的な医療保険制度(健康保険)の各給付内容について紹介します。
平成18年現在の制度を基にしていますので、
最新の情報、詳しい情報は
社会保険庁公式サイトの 公的医療制度のコーナーをご覧ください。
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