生命保険にかかる税金
保険金や給付金を受け取ったとき、税金がかかるかどうか
気になるところです。
いざというときのための保険金なのに、税金がかかるのは 何とも納得のいかない面もありますが、貯蓄や投資、贈与の 意味合いを持つ保険金もあるのでそういった保険金には 税金がかかります。
保険金の内容と受け取り方によって税金の種類が異なります。 相続税、贈与税、所得税が主な税金になります。
■非課税となるもの
自分の病気の治療に関する保険金・給付金は非課税です。 税金はかかりません。
病気という大変なときに税金を取ったりはしません。
具体的には、
(1)高度傷害保険金
(2)リビング・ニーズ特約保険金
(3)特定疾病保険金
(4)入院・通院・手術給付金
(5)介護年金・介護一時金
があります。
これらは全て自分の病気の治療あるいは病気による 生活費補助になるので税金がかかりません。
■税金のかかる生命保険金
なんの税金がかかるかは、次の3者の関係によって決まります。
・保険料の支払者(保険契約者)
・保険の対象者(被保険者)
・保険金の受取人
●相続税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の対象者が同一である死亡保険金は 相続税の対象になります。
自分が死亡したときに家族に残す死亡保険金が該当します。
さらに保険金の受取人によって、相続税でも生命保険金の非課税の 適用を受けられるかどうかに違いが出ます。
(1)保険金の受取人が法定相続人の場合
「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税対象になります。
例えば、死亡保険金3000万円で受取人が配偶者の場合、 3000万円−500万円×1=2500万円が相続税の対象になります。
死亡保険金3000万円で受取人が配偶者と子供1人の場合、 3000万円−500万円×2=2000万円が相続税の対象になります。
(2)保険金の受取人が法定相続人でない場合
生命保険金の非課税の適用がなく、死亡保険金全額が 相続税の対象となります。
受取人が家族ではなく他人などの場合です。
●贈与税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の対象者と保険金の受取人が異なる死亡保険金、 保険料の支払者と保険の受取人が異なる満期保険金、 保険料の支払者と年金の受取人が異なる年金保険の年金は 贈与税の対象となります。
保険料を負担している人と保険金の受取人が違うということは、 保険を通して金銭を与えていることになるので贈与税とみなされます。
相続税の対象となる死亡保険金と贈与税の対象となる死亡保険金の 違いは、保険料の支払者が生存しているかどうかです。
●所得税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の受取人が同一の満期保険金、 解約返戻金、祝金・生存給付金、年金保険の年金は 所得税の対象となります。
これらは保険を通して資金を増やしたとみなされるので 所得税の対象となります。
いざというときのための保険金なのに、税金がかかるのは 何とも納得のいかない面もありますが、貯蓄や投資、贈与の 意味合いを持つ保険金もあるのでそういった保険金には 税金がかかります。
保険金の内容と受け取り方によって税金の種類が異なります。 相続税、贈与税、所得税が主な税金になります。
■非課税となるもの
自分の病気の治療に関する保険金・給付金は非課税です。 税金はかかりません。
病気という大変なときに税金を取ったりはしません。
具体的には、
(1)高度傷害保険金
(2)リビング・ニーズ特約保険金
(3)特定疾病保険金
(4)入院・通院・手術給付金
(5)介護年金・介護一時金
があります。
これらは全て自分の病気の治療あるいは病気による 生活費補助になるので税金がかかりません。
■税金のかかる生命保険金
なんの税金がかかるかは、次の3者の関係によって決まります。
・保険料の支払者(保険契約者)
・保険の対象者(被保険者)
・保険金の受取人
●相続税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の対象者が同一である死亡保険金は 相続税の対象になります。
自分が死亡したときに家族に残す死亡保険金が該当します。
さらに保険金の受取人によって、相続税でも生命保険金の非課税の 適用を受けられるかどうかに違いが出ます。
(1)保険金の受取人が法定相続人の場合
「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税対象になります。
例えば、死亡保険金3000万円で受取人が配偶者の場合、 3000万円−500万円×1=2500万円が相続税の対象になります。
死亡保険金3000万円で受取人が配偶者と子供1人の場合、 3000万円−500万円×2=2000万円が相続税の対象になります。
(2)保険金の受取人が法定相続人でない場合
生命保険金の非課税の適用がなく、死亡保険金全額が 相続税の対象となります。
受取人が家族ではなく他人などの場合です。
●贈与税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の対象者と保険金の受取人が異なる死亡保険金、 保険料の支払者と保険の受取人が異なる満期保険金、 保険料の支払者と年金の受取人が異なる年金保険の年金は 贈与税の対象となります。
保険料を負担している人と保険金の受取人が違うということは、 保険を通して金銭を与えていることになるので贈与税とみなされます。
相続税の対象となる死亡保険金と贈与税の対象となる死亡保険金の 違いは、保険料の支払者が生存しているかどうかです。
●所得税の対象となるもの
保険料の支払者と保険の受取人が同一の満期保険金、 解約返戻金、祝金・生存給付金、年金保険の年金は 所得税の対象となります。
これらは保険を通して資金を増やしたとみなされるので 所得税の対象となります。
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