相続放棄と保険金
一般的に死亡保険金は、被保険者の法定相続人が受取人になっています。
被保険者にかなりの借金がある場合、相続人は相続放棄をする場合が あります。
相続放棄をした場合に死亡保険金も受け取れないと思っている人が いますが、勘違いです。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。
保険金は被保険者の財産ではなく、受取人の財産とされています。
では、死亡保険金に相続税がかかるのはおかしいと 思われるでしょうが、税制上みなし相続財産とする決まりが あります。
逆にこの制度がないと相続の非課税枠「法定相続人一人当たり500万円」 の適用が受けられないので損になります。
また、相続放棄をして保険金を受け取る場合には、みなし相続と 見なされないので相続の非課税枠の適用が受けられません。
保険金全額に所得税がかかります。
被保険者にかなりの借金がある場合、相続人は相続放棄をする場合が あります。
相続放棄をした場合に死亡保険金も受け取れないと思っている人が いますが、勘違いです。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。
保険金は被保険者の財産ではなく、受取人の財産とされています。
では、死亡保険金に相続税がかかるのはおかしいと 思われるでしょうが、税制上みなし相続財産とする決まりが あります。
逆にこの制度がないと相続の非課税枠「法定相続人一人当たり500万円」 の適用が受けられないので損になります。
また、相続放棄をして保険金を受け取る場合には、みなし相続と 見なされないので相続の非課税枠の適用が受けられません。
保険金全額に所得税がかかります。
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