個人賠償責任保険
他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったとき
などの日常生活での法律上の損害賠償を補償する保険です。
例えば、次のような場合に補償されます。
・お店の物を壊してしまった。
・自転車でぶつかり相手にケガをさせてしまった。
・飼い犬が人を噛んでしまった。
・子供が野球で他人の窓を割ってしまった。
補償の範囲外には次のような場合があります。
・親族に対する損害。
・借りたもの、預かったものに対する損害。
・心神喪失状態(泥酔など)で与えた損害。
・自動車運転中に与えた損害。
・仕事中に与えた損害。
補償の対象者(被保険者)は、本人だけでなく その家族を含む場合が一般的です。
被保険者
・本人
・本人の配偶者
・本人と生計をともにする親族
・本人と生計を共にする別居の未婚の子供
支払い対象となる費用は次のようなものがあります。
・法律上の損害賠償金
・訴訟費用、弁護士費用
・事故時の応急手当、搬送費用
法律上の損害賠償に対するものなので、スポーツ中に相手にケガを させたときには保険金が支払割れない場合があります。
そのため、スポーツ中の事故に備えるにはゴルフ保険やスキー保険などが あります。
保険料は比較的安く、年間2〜3千円で1億円の賠償保険に加入できます。
火災保険や自動車保険の特約として付加されていることが 多く、自分が個人賠償責任保険に加入していることを知らない人も 多いです。
一度、自分の火災保険や自動車保険を確認してみてください。
個人賠償責任保険に加入する上でひとつ覚悟しておくことがあります。
それは、賠償金の交渉を自分でする必要があることです。
実際に事故があったとき、自動車保険のように保険会社が交渉まで してくれません。
交渉のアドバイスはしてもらえますので、事故があったときには 保険会社に連絡し賠償金の交渉についてのアドバイスを受けながら 相手側と話を進めていきましょう。
保険金は、保険会社がその賠償額を認めないと支払って もらえませんので注意が必要です。
例えば、次のような場合に補償されます。
・お店の物を壊してしまった。
・自転車でぶつかり相手にケガをさせてしまった。
・飼い犬が人を噛んでしまった。
・子供が野球で他人の窓を割ってしまった。
補償の範囲外には次のような場合があります。
・親族に対する損害。
・借りたもの、預かったものに対する損害。
・心神喪失状態(泥酔など)で与えた損害。
・自動車運転中に与えた損害。
・仕事中に与えた損害。
補償の対象者(被保険者)は、本人だけでなく その家族を含む場合が一般的です。
被保険者
・本人
・本人の配偶者
・本人と生計をともにする親族
・本人と生計を共にする別居の未婚の子供
支払い対象となる費用は次のようなものがあります。
・法律上の損害賠償金
・訴訟費用、弁護士費用
・事故時の応急手当、搬送費用
法律上の損害賠償に対するものなので、スポーツ中に相手にケガを させたときには保険金が支払割れない場合があります。
そのため、スポーツ中の事故に備えるにはゴルフ保険やスキー保険などが あります。
保険料は比較的安く、年間2〜3千円で1億円の賠償保険に加入できます。
火災保険や自動車保険の特約として付加されていることが 多く、自分が個人賠償責任保険に加入していることを知らない人も 多いです。
一度、自分の火災保険や自動車保険を確認してみてください。
個人賠償責任保険に加入する上でひとつ覚悟しておくことがあります。
それは、賠償金の交渉を自分でする必要があることです。
実際に事故があったとき、自動車保険のように保険会社が交渉まで してくれません。
交渉のアドバイスはしてもらえますので、事故があったときには 保険会社に連絡し賠償金の交渉についてのアドバイスを受けながら 相手側と話を進めていきましょう。
保険金は、保険会社がその賠償額を認めないと支払って もらえませんので注意が必要です。
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